遺産分割は法定相続分と決められているわけではありません。
相続人間の合意により決めることができます。遺言があった場合でも然りです。
一方で、不動産の共有相続はお勧めできません。売却、賃貸が個人の判断でできなくなります。
世代が進むと共有者がねずみ算的に増え、ますます困難になっていきます。
遺産分割方法はご家族の状況に応じてさまざまです。最適な遺産分割のアドバイスも致します。

相続手続は次の流れになります。

①相続財産調査、②戸籍等取得、③相続関係説明図の作成、④遺産分割協議書の作成、⑤預貯金解約、⑥不動産所有権移転登記、⑦相続税納税
この中から必要な項目をお手伝い致します。
⑥⑦は当事務所から提携の司法書士、税理士に委託致します。

①相続財産調査

預貯金、不動産、生命保険、株式、投資信託等、相続財産の調査を行います。

費用例 30,000円~(調査件数により変動します)

②戸籍等取得

相続人を特定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得します。
相続人の戸籍、住民票も取得します。
なお、戸籍の広域交付制度により、お客様ご自身で簡単に取得できる範囲も広がりました。
お客様ご自身で取得される場合は、必要な戸籍等の一覧をご案内します。
不足分がある戸籍等のみ当事務所で取得します。

費用例 ご自身で取得 不足分なし 無料
    ご自身で取得 不足分あり 3,000円 / 通 + 実費(1通おおよそ1,000円前後)

③相続関係説明図の作成

相続関係説明図を作成します。
預貯金解約等お手続きが多い、相続関係が複雑な場合は法定相続情報一覧図を作成する場合もあります。

費用例 15,000円~ (相続人の人数により変動します)

④遺産分割協議書の作成

相続財産を相続人でどのように分けるかを決めていただきます。
分ける内容をもとに遺産分割協議書を作成します。
預貯金がある場合はお受け取りになる相続人の代表者をお決めいただきます。

費用例 45,000円~ (相続人の人数により変動します)

⑤預貯金解約

預貯金の解約を行います。解約した預貯金は相続人の代表の方の口座にお振込み手続きします。
各相続人の方へのお振込みは代表相続人にお手続きいただきます。

費用例 30,000円~ / 行

⑥不動産所有権移転登記

提携の司法書士に不動産所有権移転登記を委託します。

費用例 司法書士手数料 + 登録免許税(固定資産評価額により変動します)

⑦相続税申告

提携の税理士に相続税申告を委託します。

費用例 税理士委託 おおよそ相続財産の1~2%