在留期間更新許可申請等の在留諸申請や在留カードの記載事項変更等の手続については、地方出入国在留管理局への本人出頭を原則としています。
「出入国在留管理庁申請取次行政書士」が申請等の取次ぎをする場合、外国人ご本人の出入国在留管理局への出頭は免ぜられます。
申請取次行政書士の資格取得完了しました。次の手続を代行、ご支援致します。
外国人在留申請
・在留資格認定証明書交付申請
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・再入国許可申請
・在留カードの有効期間更新申請
・在留カードの住居地以外の記載事項変更届出
・在留カードの再交付申請
・在留カードの受領 等
監理団体支援
・監理団体許可申請
・監理団体外部監査
・法的保護講習