認知症になると
認知症は加齢が主な原因といわれていますので、誰もが発症しうる疾病です。認知症が発症すると困るのはご本人より、むしろご家族ではないでしょうか。身辺看護等の大きな負担もありますが、ここでは財産の観点で課題をご説明します。
ご自身の預貯金であっても銀行から引き出せません
生活費、介護費用、入居施設費用等、ご自身に預貯金があっても銀行から引き出せないので、ご家族が立て替え等で負担することになります。立て替え期間は相続発生時までです。人生100年時代、立て替え期間が長くなる傾向にあり、ご家族のご負担が増大する傾向にあります。
不動産の賃貸、修繕、売却等ができません
所有権者が認知症になると不動産に対する管理、修繕、売却等の法定行為ができません。これらの行為は無効になります。建物は経年劣化し、ご近所にご迷惑をかける状況になっても管理、修繕、売却することもできません。ご家族はご近所の要望に応えることができません。不動産は所有者が死亡して相続が発生するまで塩漬け状態になります。
不動産を動かすためには、成年後見制度の活用を検討することになります。
成年後見制度は報酬支払が必要です
法定後見制度は後見人に、任意後見制度は任意後見監督人にご自身の預貯金財産から報酬の支払いが必要です。支払いは死亡まで継続します。たとえば、報酬が毎月3万円で、後見開始から10年後に死亡した場合、3万円×12カ月×10年=360万円の預貯金が減ることになります。後見人/後見監督人はご本人の財産を守る観点で判断します。お子さん、お孫さんの利益を考える立場にありません。また、後見人は財産管理のみです。生活に必要な身辺介護等は行いません。
認知症に備えて
金融機関 代理人指名手続
預金者ご本人が事前にお申込みいただくことで、ご自身が銀行窓口やATMへご来店できなくなった時に、ご本人さまに代わって代理の方が手続きができるサービスです。ただし、定期預金は解約することができません。
遺言書の作成
認知症になる前に、ご自身の思いを遺言書に託します。遺言は撤回、追加等何度も可能です。時が流れるにつれ、ご家族の状況も変わります。状況に併せて適宜見直すと安心です。
家族信託
あらかじめ定めておいた契約内容に従って信頼できる家族に預貯金、不動産などの資産の管理などを行ってもらう仕組みです。成年後見制度ではできない資産運用なども可能です。信頼できる家族に託すのでランニングコストもかかりません。