特定空家

倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となる恐れのある状態等にある空家を特定空家といいます。

特定空家には行政から空家の持ち主に対して、「助言」、「指導」、「勧告」、「命令」の順に改善要請がでます。最後は「代執行」です。
「勧告」を受けると特定空家に指定され、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されます。「命令」を受けると50万円以下の罰金を科せられます。

管理不全空家

管理不全空家の指定は、空家が周辺に及ぼす悪影響の程度や危険等の切迫性や所有者の対応状況や事情等を総合的に勘案し、判断されます。管理不全空家には、「指導」、「勧告」の順に改善要請がでます。「勧告」を受けると固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されます。「勧告」を行ったものの改善されずに状態が悪化すると特定空家に指定され、「指導」、「勧告」、「命令」、「代執行」と進みます。 

空家を放置するリスク

空家の放置により、次のような問題があります。
・犯罪の温床となる可能性
・地域の景観や価値の低下
・公衆衛生の問題
・老朽化と修繕困難
・災害時のリスク

空家対策

相続登記の義務化

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割が成立した場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

相続土地国庫帰属制度

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

相続人申告登記

直ちに遺産分割や相続登記の申請をすることが難しい場合などに、簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みです。