お子さんが多い、ひとり親、職業が安定しない、障害のあるお子さんがいるなど、将来的な経済不安の理由はさまざまです。
漠然とした将来不安は、相続の際に揉めごとの原因となります。本人以外の登場人物が将来不安から口出しをしてくることもあります。
遺言書が原因で揉めてしまっては本末転倒です。付言事項、遺留分等、配慮した内容をお勧め致します。

相続は、遺言が無い場合には法定により相続人と相続分が決められます。(相続人間の合意で相続分は変更できます)
遺言者が遺産の分配を決めたい場合は遺言書の作成が必要です。
戸籍等取得、推定相続人を調査、遺言書の起案を作成致します。

遺言は一般的に活用されるものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。

①自筆証書遺言

遺言書は自分で作成して法務局に預けます。自宅保管も可能ですが、遺言書の存在を確かにするためには法務局保管が安心です。
遺言書の起案作成、法務局への同行ご支援致します。
保管先は下記です。
 湧別町、遠軽町、北見市: 釧路地方法務局北見支局
 紋別市 : 旭川地方法務局紋別支局

<費用例>
 50,000円 + 出張費(北見:20,000円、紋別:10,000円)+ 実費(保管料手数料3,900円)
 戸籍等取得 3,000円 / 通 + 実費(1通おおよそ1,000円前後)

②公正証書遺言

公正証書遺言の起案作成、公証人打ち合わせ、証人手配、北見公証役場への同行ご支援致します。

<費用例>
 80,000円 + 出張費(北見:20,000円)+ 実費(証人2人費用30,000円)
 戸籍等取得 3,000円 / 通 + 実費(1通おおよそ1,000円前後)